育児休業給付金

育児休業給付金 育児休業基本給付金


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 育児休業給付金は妊娠しても働く意思のあるママがもらえるお金です。 育児休業給付金は2種類あります。

条件
雇用保険に加入していて且つ育児休業開始前2年間に11日以上働いていた日数が12ヶ月以上ある事。(雇用保険に加入していれば、正社員・派遣社員・パートもOK)

■『育児休業基本給付金』は育児期間にもらえるお金です。

産休明けから子どもが1才になるまでの育児休業した月数分×月給の30% がもらえます。(平成17年4月の改正より1才以後も育児休業を取得する場合は1歳6ヶ月まで育児休業給付の支給対象となりました。)

■『育児休業者職場復帰給付金』は職場復帰後にもらえるお金です。

育休取得後、職場に復帰した後6カ月経過すると、育児休業した月数分×月給の10%がもらえます。
(平成19年4月1日以降に職場復帰した方から、平成22年3月31日までに育児休業を開始した方までは、育児休業した月数分×月給の20%に引き上げになりました。)


育児休業給付金はあくまで出産後も働く意思のある方の給付金です。育児休業を取る事が出来る会社では利用できますが、あまり利用されていない(利用できない)会社も多いのが現状です。

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