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いざ妊娠したら、とあたふたしないように会社規定などを知った上で法律を有効活用しましょう。先輩に職場で出産経験がある方は先輩の意見を参考に、自分がはじめてという場合は同僚と共に次に出産する人の道しるべになりましょう。
■労働基準法
危険有害業務の就業制限
(第64条の3)
使用者は、 妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(妊産婦)を、
@重量物を取り扱う業務
A有害ガスを発散する場所における業務
Bその他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務
に就かせてはいけません。
軽易業務転換(第65条) 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な業務に転換させなければなりません
時間外・休日労働、深夜業の制限 (第66条)
使用者は妊産婦が請求した場合、時間外・休日労働、深夜業をさせてはなりません。また変形労働時間制(シフト制)の適用を受けていても、妊産婦が請求した場合は、1日8時間、1週40時間を超えて労働させることはできません。
■男女雇用機会均等法
定年・退職及び解雇(第8条)
妊娠、出産等を理由としとして解雇することはできません。
妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置
(第22条・23条)
女性労働者が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。
女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない
定期健診の回数
〜23週→4週間に1回
24〜35週→2週間に1回
36〜出産→1週間に1回
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