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ママだけではなくパパも取得できる育児・介護休業法。まだまだ取りづらい世の中ではありますが、私自身も身の回りでパパも取得したという事例聞きました。まずは知っておいて有効に活用していきましょう!
■育児介護休業法
労働者は、申し出ることにより、子が1歳(1歳6ヶ月:事情がある場合:注1)に達するまでの間、育児休業を取得できます。子1人に1回。
注1)・保育園入所を希望しているが入所できない場合
・子の養育を行っている配偶者が死亡・負傷・疾病等により養育する事が困難な場合
<取得できる対象労働者>
○同一事業主に雇用された期間が1年以上である事。
○子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれること。(子が1歳になる日から1年未満に契約期間が終了し、更新しない場合は対象にならない)
<手続き>
○書面で事業主に申し出(期間は1ヶ月前まで、出産予定日前に出産した場合などは1週間前まで)
○終了予定日の繰り下げは1歳に達する間に1回限り(1ヶ月前までに申し出)、1歳6ヶ月までの場合は2週間前までに申し出る。
子の看護休暇
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は申し出ることにより1年に5日まで病気・けがをした子の看護のために休暇が取得できる。
<給付金はでるの?>
子の看護休暇については給付金は出ません。しかしこの制度は休みにくい会社事情の中で事業者は拒む事ができないので、休む事ができるというのは大きな進歩ではないでしょうか?
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